※(301−320)
| 図 柄 | 種 類 | 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
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通行止め | 301 | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止すること。 | 歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間もしくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。 |
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車両通行止め | 302 | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。 | 車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。 |
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車両進入禁止 | 303 | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向に対する通行が禁止される道路において、車両がその方向に進入することを禁止すること。 | 車両の進入を禁止する地点における左側の路端。 |
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二輪の自動車以外の 自動車通行止め |
304 | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車以外の自動車以外の自動車の通行を禁止すること。 | 二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。 |
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大型貨物自動車等 通行止め |
305 | 交通法第8条第1項の道路標識により、車か人を運搬する構造の大型自動車(以下大型自動車という)以外の大型自動車及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という)の通行を禁止する。 | 大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。 |
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大型乗用自動車 通行止め |
306 | 交通法第8条第1項の道路標識により、大型乗用自動車の通行を禁止すること。 | 大型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。 |
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二輪の自動車・ 原動機付自転車 通行止め |
307 | 交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車・原動機付自転車の通行を禁止すること。 | 二輪の自動車・原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の左側の路端。 |
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自転車以外の 軽車両通行止め |
308 | 交通法第8条第1項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。 | 自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面、又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端。 |
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自転車通行止め | 309 | 交通法第8条第1項の道路標識により、自転車の通行を禁止すること。 | 自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面、又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端。 |
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車両(組合せ) 通行止め |
310 | 道路法46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の記号によって表示される車両の通行を禁止すること。 | 表示板の記号によって表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。 |
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指定方向外 進行禁止 |
311-A | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を禁止すること。 | 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る)の設置場所又は車両の進行を禁止する前面。 |
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指定方向外 進行禁止 |
311-B | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を禁止すること。 | 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る)の設置場所又は車両の進行を禁止する前面。 |
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指定方向外 進行禁止 |
311-C | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を禁止すること。 | 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る)の設置場所又は車両の進行を禁止する前面。 |
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指定方向外 進行禁止 |
311-D | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を禁止すること。 | 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る)の設置場所又は車両の進行を禁止する前面。 |
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指定方向外 進行禁止 |
311-E | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を禁止すること。 | 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る)の設置場所又は車両の進行を禁止する前面。 |
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指定方向外 進行禁止 |
311-F | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を禁止すること。 | 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る)の設置場所又は車両の進行を禁止する前面。 |
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車両横断禁止 | 312 | 交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入りするための左折を伴う横断を除く以下この項において同じ)を禁止する。 | 車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯。 |
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転回禁止 | 313 | 交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の転回を禁止する。 | 車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯。 |
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追い越しのため の右側部分はみ 出し通行禁止 |
314 | 交通法第17条第5項第4号の道路標識により、車両が追い越しのための右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 | 車両が追い越しのための右側部分はみ出して通行することを禁止する道路の区間前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端。 |
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追越し禁止 | 314の2 | 交通法第30条の道路標識により、車両の追い越しを禁止すること。 | 車両の追い越しを禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端。 |
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駐停車禁止 | 315 | 交通法第44条の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 | 車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区域内の必要な地点における左側の路端。 |
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駐車禁止 | 316 | 交通法第45条第1項の道路標識により、車両の駐車を禁止する。 | 車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間の必要な地点における左側の路端。 |
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駐車余地 | 317 | 交通法第45条第2項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離(以下この項において「駐車余地」という)を指定すること。 | 駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端。 |
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時間制限 駐車区間 |
318 | 交通法第49条第1項の道路標識により、時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第49条の2第2項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。 | 時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端。 |
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危険物積載 車両通行止め |
319 | 道路法第46条第3項の規定に基づき、道路法施行令(昭和27年度政令第479号)第19条の6第1項各号に掲げる危険物で道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の7の規定により公示されたものを積載する車両の通行を禁止すること。 | 危険物を積載する車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端。 |
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重量制限 | 320 | 道路法第46条第1項若しくは第47条第3項若しくは車両制限令(昭和36年政令第265号)第7条第1項若しくは第2項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止すること。 | 標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端。 |