補償コンサルタント補償業務内容
公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用に関する補償業務のうち、七つの登録部
門の全部又は一部について補償コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合
に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができま
す。当社では、七つの登録部門のうち、物件部門を登録しております。
◆ 物件部門
物件移転補償業務
一般的に、公共事業の施行を行うには、土地を取得したり、建物等を移転したり
する必要が生じます。その際、所有者や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこ
れらに関連する調査、算定等を公正に行うのが物件移転補償業務です。
補償算定説明
1.建物:
残地以外又は、残地内の土地に従前の建物と同種同等の建物が建築することが合
理的な移転工法である場合に採用する「再築工法」のほか、曳家後の敷地と建物等
の関係等により採用する「曳家工法」、建物の一部を切取り、残地内で残存部分を
一部改築する等による「改造工法」、建物への影響がわずかで従前の機能に殆んど
影響しないと認められる場合等に採用する「除却工法」等があります。
2.工作物:
建物以外で人為的に地上又は地中に構築された門、堀、舗床等がこれに区分され
物理的に移転が不可能な舗床(コンクリート叩き等)は新設補償とし、これ以外の
ものは、移設補償とします。
3.立竹木:
鑑賞樹、効用樹、風到木、用材林、薪炭林、収穫樹、竹林及び草花等に分類し、
胸高直径、根廻り、樹高、枝幅、樹齢、本数、株数、面積等を調査し、移殖又は伐
採の補償とします。
4.動産:
住居面積及び家族人員による家財道具等の屋内動産と木材、植木鉢等の数量、容
量による一般動産、ピアノや仏壇等の特殊動産の数量等を調査し、引越しに係る費
用を補償します。
5.移転雑費:
代替地等を選定するために要する移転先選定費、土地及び建物に関する建築確認
申請等に要する法令上の手続き費用、転居通知等に伴う転居通知費や移転旅費等そ
の他の雑費と各種手続き等により就業できないことに対する就業不能費用を補償し
ます。
6.その他:
「仮住居等に要する費用」、「家賃減収補償」、「借家人に対する補償」等各種
補償内容、補償基準により通常妥当と認められる補償費用を算定します。
補償コンサルタント業務の流れ
◆ 内容の説明
国又は地方公共団体等から公共事業の内容について説明を受けます。
◆ 補償額算定のための調査業務
土地の所有者又は移転させる建物等をはじめとする各種の権利者の氏名、住所、
土地の所在、動産の有無等を調査します。
現地調査:
事業のため必要となる土地等を確定するため、土地又は建物登記簿等の調査を行
い、土地立入の手続き等を得て土地の境界線の確認や、実際の面積を測ります。
建物、工作物、立木等に関する調査:
土地の上に建物や塀等の工作物及び立木等があれば、これも補償しなければなり
ません。そこで、どのような建物や工作物、立木があり、移転しなければならない
ものかを調査します。
◆ 補償額の算定
土地又は移転させる建物等についての様々な権利関係やその内容、調査結果に基
づいて補償額の算定業務を行います。